離婚協議書

離婚協議書とは、離婚時や離婚後の約束事を書面にしたものです。子供の親権と養育費、慰謝料の金額や財産分与など、離婚する際の条件を記載します。

協議離婚の場合、ほとんど裁判所等の第三者が介入することなく、当事者同士での同意で離婚の条件を決めます。

そのため、離婚の条件について口約束をしていただけでは、後で約束の内容についてトラブルの原因になります。

約束した離婚条件を相手に確実に実行してもらうためにも、決めた内容については当事者同士の合意文書として離婚協議書を残しておくとよいでしょう。

離婚協議書の書き方について詳しくはこちら

 

ただし、離婚協議書はあくまで「離婚に関する合意書」ですので、法的な強制執行力はありません。

特にお金に関して記載する場合には「強制執行認諾約款付きの公正証書」を公証人役場で作成し、法的な執行力を持った離婚公正証書を作成することを強くお勧めします。

離婚公正証書について詳しくはこちら

 

なお、当事務所では行政書士事務所を併設しておりますので、離婚協議書に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。


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