離婚協議書の書き方
ここでは離婚協議書に記載するべき内容について解説します。
表題
まず、離婚協議書の題名を書きます。これは、「離婚協議書」や「離婚合意書」など、離婚に関する協定書という趣旨がわかれば書き方は自由です。
離婚の合意
離婚協議書を作成するにあたって、離婚の合意が必要です。離婚届を提出することについて、双方の合意あった旨の記載をします。
親権
離婚届を提出するには、親権者の決定が必要でが、離婚協議書にも親権に関する取り決めを記載します。
養育費
養育費の額や支払いの期間について明確に記載します。
子供の進学や病気等で養育費の増額が必要になった場合や、親権者でない方が失業した場合に養育費をどうするかなど、詳細な条件を決めている場合はその条件も離婚協議書に記載しておいたほうが良いでしょう。
面接交渉
面接交渉権は、離婚して親権者でなくなった方が子供に会う権利として重要であり、離婚後にトラブルも多く起こる事項です。
面接の頻度や時間、あるいは電話やメールでの連絡条件など、詳細な条件まで決まっている場合は、その内容を離婚協議書に記載しておくようにしましょう。
慰謝料
離婚の慰謝料は、不倫・暴力等の有責行為によって精神的苦痛を与えた場合に支払う損害賠償をいいます。
支払額や支払期限、支払い回数、遅延損害金など詳細な条件を記載しておきましょう。
財産分与
財産分与は、夫婦が結婚生活において築いた財産を、離婚時に際して分与することをいいます。
現金や預金だけでなく、不動産や自動車の所有権やそのローンの支払い、有価証券や生命保険金についても取り決めを行い、その内容を離婚協議書に詳細に記載します。
強制執行
離婚協議書を公正証書にする場合は、離婚協議書に強制執行の条項を入れることにより相手が金銭債務を履行しないときは、財産を差し押さえる強制執行が可能となります。
逆に離婚協議書を公正証書にしておかないと、法的に強制執行をすることができなくなりますので、離婚協議書を作成される場合は公正証書にしておくことを勧めします。
なお、当事務所では離婚公正証書の作成を検討されている方に、離婚問題に強い行政書士を紹介しておりますので、お気軽にお問い合わせください。