離婚後の氏(姓)について

婚姻のときに氏を改めなかった人の場合

夫婦は婚姻の際に夫または妻のどちらかの氏を称することになりますが、婚姻により氏を改めなかった人(結婚後もそのままの氏を名乗っていた人)は、離婚をしてもそのままの氏を名乗ることになります。

婚姻により氏を改めた人の場合

離婚すると原則として結婚によって氏の変わった方は、結婚前の氏に戻ります。
ただし、本人が婚姻中の氏を継続して使用したい場合は、離婚後も婚姻中の氏を継続して称することもできます。

その場合は、離婚の日から3ヵ月以内に、戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を、夫婦の本籍地または届け出人の所在地の役所出せば、結婚していたときの氏を名乗ることができます(これを「婚氏続称制度」といいます)。

なお、この届け出は離婚の届けの提出と同時にすることも可能ですので、離婚を決意されたら「氏(姓)をどうするか」ということも予め決めておくとよいでしょう。

3ヶ月を過ぎてしまった後に婚姻中の氏に戻したい場合

「婚氏続称の届」は、上記のとおり、離婚の日から3ヵ月以内とされています。
原則として、この期間はたとえ地震などの自然災害があってやむを得ない場合であっても延長されません。

しかし、3ヵ月を過ぎた後に婚姻中の姓に戻す方法もあります。
万が一、離婚して3ヵ月以上経ってから婚姻していたときの氏を名乗りたいと思った場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行うことになります。ただし、この氏の変更が認められるためには「やむを得ない事由」が必要とされます。

「やむを得ない事由」とは、「単に気に入らない」などでは認められず、現在の氏により社会生活上で不利益や不便が生じているなどの事情が必要です。

以上のように、氏の変更が裁判所に許可されない可能性があるうえに、家庭裁判所へ氏の変更許可の申立をする手間があることを考えると、正式に離婚するまでにどちらの氏にするかを決めておき、離婚と同時に速やかに手続きを行うことをお勧めします。

離婚後の戸籍について

婚姻中の夫婦の戸籍は1つですが、離婚後は当然別々の戸籍になります。
もともと婚姻の際に氏を改めていなかった人は、離婚しても戸籍は変わらず、そのままの戸籍に留まります。

一方で、離婚によって旧姓に戻った人は、原則として婚姻前の戸籍に戻ります(復籍)。
なお、婚姻前の戸籍から父母が別戸籍へ転籍している場合には、その転籍後の戸籍に入ることになります。
ただし、次のような場合は婚姻前の戸籍に戻らず、新しい戸籍を作ってその戸籍に入ることになります。

・婚姻前の戸籍が除籍されている場合
・婚姻前の氏に戻った人が新戸籍編製の申し出をする場合
・婚姻中の氏を名乗るために、家庭裁判所に婚氏続称の届け出をした場合

なお、新戸籍を作った場合は、その後で婚姻前の戸籍に戻ることはできませんので、後の生活を考えたうえで慎重には判断することが重要です。

 


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