離婚公正証書

公正証書とは、法務大臣から任命された公証役場の公証人が法律(公証人法)に沿い作成する契約書のことで、協議離婚に伴う公正証書を一般的に離婚公正証書と呼びます。

離婚協議書はあくまで「離婚に関する合意書」ですので、法的な強制執行力はありません。

そこで、離婚協議書を公正証書にしておくことで、万が一離婚した相手が養育費や慰謝料の支払いなど、離婚協議書に記載した内容を実行しない場合に強制執行ができるようになります。

なお、離婚公正証書作成の手続きは、全国の公証役場にて行います。

 

離婚公正証書を作成するメリット

①約束違反の防止

契約書が存在することで、離婚の際の約束を守らせます。 口約束ではトラブルを招く可能性が極めて高く、特に養育費や慰謝料については後々未払いになるケースが非常に多いので、契約書として公正証書を作成しておくことが重要です。

 

②認識違いの防止

離婚条件で合意をした場合でも、口約束ではお互いの認識違いによりトラブルを招きます。 離婚公正証書の存在が、認識違いの防止に役立ちます。

 

③強制執行

離婚公正証書を作成する最大のメリットが強制執行です。

公正証書にすることで債権者の方は、債務者の会社の給料、銀行口座等の差押えが可能になります。

なお、単なる離婚協議書では、仮に相手方が契約内容を実行しなかったとしても、この強制執行をすることができませんので、金銭や親権に関する内容を記載する場合は、必ず公正証書にしておくことをお勧めします。

なお、当事務所では離婚公正証書・離婚公正証書の作成を検討されている方に、離婚問題に強い行政書士を紹介しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 


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